[相談]
私は会社で経理を担当しています。
令和7年度税制改正により防衛特別法人税が創設されていますが、いつから申告が始まるのでしょうか。教えてください。
[回答]
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から申告が始まります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」により「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。
これに伴い、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、所得税額控除など一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額から年500万円を控除した金額に4%の税率を乗じて計算した金額を、防衛特別法人税額として申告し、納付することが必要となります。
この場合、上記計算した金額が0円であったとしても、申告は必要です。
防衛特別法人税の課税の対象となる事業年度(課税事業年度)は、令和8年4月1日以後に開始する各事業年度とされています。
防衛特別法人税の確定申告は、法人税と同様、原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行います。法人税が延長している場合は、その延長した期限が防衛特別法人税の申告期限となります。
また、原則、令和9年4月1日以後開始する課税事業年度において、法人税の中間申告が必要な法人は、防衛特別法人税についても中間申告が必要となります。
したがって、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税の申告(納付)が始まります。
実務上、国税庁から公表されている申告書様式では、防衛特別法人税の申告書様式として、「別表一次葉一」及び「別表一の二次葉一」が追加されています。記載・提出・納付を忘れないようにしましょう。
[参考]
防確法8、10、11、13、14、15、21、25、国税庁「防衛特別法人税が創設されました(令和8年6月改訂)」など