[相談]
私は会社で経理を担当しています。
いわゆる「年収の壁」について従業員からよく質問を受けるのですが、令和7年度税制改正後において、所得税と個人住民税の両方が課税されない非課税ライン(所得が給与所得のみである人を前提)を具体的に教えてください。
[回答]
ご相談の令和7年度税制改正後の所得税(令和7年分以後)と個人住民税(令和8年度分以後)の両方が課税されない非課税ラインは、所得が給与所得のみである人を前提とした場合、原則として、年収110万円となります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除額は、改正前の48万円から58万円に10万円引き上げられています(令和7年分以後の所得税。なお、所得階層ごとに最高37万円の控除額が上乗せされます)。
地方税法では、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その人の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、最大で43万円(基礎控除額)を控除すると定められています。
この個人住民税の基礎控除額については、上記1.の所得税のような改正は行われていません。
また、当分の間、前年の所得の金額が45万円以下(※1)である人については、個人住民税(所得割)が非課税とされています(※2)。
※1 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
※2 個人住民税(均等割)については、各自治体ごとに非課税限度額が異なります。
令和7年度税制改正により、所得税の給与所得控除額については、その最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられています(令和7年分以後の所得税)。
なお、給与等の収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額には、改正はありません。
地方税法では、個人住民税(所得割)の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とすると定められており、この総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、原則として、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとすると定められています。
このため、個人住民税についても、上記3.の給与所得控除額の引き上げがそのまま適用されることとなります。
なお、個人住民税における給与所得控除額の引き上げの適用開始時期は、令和8年度分以後となります。
上記1.から4.の内容をまとめると、所得税(令和7年分以後)と個人住民税(令和8年度分以後)の両方が課税されない非課税ラインは、所得が給与所得のみである人を前提とした場合、年収110万円(原則)となります。
ただし、個人住民税(均等割)の非課税限度額は自治体ごとに異なるため、年収110万円以下であれば必ずしも個人住民税が非課税となるとは限りませんので、皆様それぞれの非課税ラインについては、お住いの自治体の税務課などに確認されることをおすすめいたします。
[参考]
所法28、86、改正所法28、86、令和7年改正所法附則1、3、7、改正措法41の16の2、地方税法24の5、32、34、295、313、314の2、附則3の3、地方税法施行令47の3など